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制度 2026.07.08

電子帳簿保存法、うちの会社は何をすればいい? 電子取引データの保存

メールやWebで受け取った請求書・領収書は、データのまま保存することが求められています。小さな会社でもできる、最低限の対応を紹介します。

電子帳簿保存法では、メールの添付ファイルやWebからダウンロードした請求書・領収書など「電子取引」でやり取りしたデータは、紙に印刷するのではなく、データのまま保存することが求められています。

保存するときのポイント

  • 改ざんを防ぐ:事務処理規程を定めて運用する、または訂正削除の履歴が残るシステムを使う
  • 探せるようにする:「取引日」「取引先」「金額」で検索できるようにする(ファイル名のルール化でも可)
  • 見られるようにする:税務調査のときに、画面やプリンターで表示・出力できるようにしておく

いちばん手軽な方法

会計ソフトやクラウドストレージの保存機能を使う方法が手軽です。ファイル名を「20260708_株式会社〇〇_33000」のように統一するだけでも、検索の要件を満たしやすくなります。

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